日本エステティック学会ホーム トピックス エステティックについて トラブル 学会概要 認定制度 お問合せ

 

クーリングオフ制度(法第48条)

エステティックの契約は「特定継続的役務提供」の契約にあたり、消費者が自分の意思で店舗に赴いての契約であっても8日間は契約解除を求めるクーリングオフ制度の対象になります。
(法定の契約書面が交付された日から8日以内に発信)
中途解約をするのに理由の如何は問いません。

ただし、期間1か月以上、5万円以上の契約が対象になります

クーリングオフ制度が利用できる場合 条件 解約申請

契約書にクーリングオフの記載がある

記載内容に従うが、
民法の方が優先される。
記載期間
法定書面を受けとった日から 8日以内
訪問販売や電話勧誘販売など 予期しないときに勧誘され行った契約 法定書面を受けとった日から 8日以内
特定継続的役務提供

エステティックサロン

人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと


・1か月以上の契約
・5万円を超える
上記二つの条件を満たす場合

 

法定書面を受けとった日から 8日以内
特定継続的役務提供 関連商品

・いわゆる健康食品

・化粧品、石けん(医薬品を除く)および浴用剤

・下着類・美顔器、脱毛器
・美顔器、脱毛器等の器具


上記の契約と同時に契約した場合のみ

未使用に限り


8日を経過してしまった場合も、中途解約ができる場合があります。


中途解約(法第49条)

クーリングオフの期間を過ぎてしまった場合も、1か月以上の契約・5万円を超える契約の場合は中途解約(契約解除)が可能です。
その場合、事業者が消費者に請求できる金額は以下に決められています。(消費者の支払い範囲)


契約の解除が役務提供開始前である場合

2万円 左記金額を超える部分を支払っていた場合は返金要求も可能

契約の解除が役務提供開始後である場合

提供された特定継続的役務の対価に相当する額

2万円または契約残額の10%に相当する額
いずれか低い額

 


クーリングオフ、中途解約方法

 

まず話し合いを、それでダメな場合は書面で申し入れしましょう。また、5万円以下の契約の場合も交渉によって解約できる場合もあります。まずは、ご自身でサロン側に相談してください。


クーリングオフ

法定書面を受けとった日から 8日以内

書面により申込みの撤回または契約の解除を行うことができる。」
※内容証明郵便が確実

クーリングオフの方法詳細はこちらをご覧ください


中途解約

口頭による方法(電話連絡、事務所で直接伝える)でも、書面による方法(ハガキ、普通郵便、簡易書留、書留、配達証明など)でも、中途解約を行使することは可能

※内容証明郵便が確実

 

どうしても解決できない場合などは【国民生活センター】http://www.kokusen.go.jp/へ
悪質な内容の場合、サロン相手に自分で契約解除などトラブル対応するのが 不安な方は、最寄りの消費者センターにご相談ください。