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公衆衛生法規

エステティック業は施術の際に、人と直接ふれるため、公衆衛生法規に関わります。

公衆衛生法規のなかには以下の薬事法や公衆浴場法など、エステサロンに大きく関わる法律が制定されています。

 

薬事法

エステティック施術料金が発生する事、また化粧品、健康食品を販売するために「薬事法」が関係してきます。外国製品を販売代理店を通さずに独自で許可を得ずに輸入販売するのは、薬事法の規定に違反し、罰せられます。また化粧品の具体的な効能、効果なども謳ってはいけません。また、「シミがなおる」「美白」「アンチエイジング」などとサービスや化粧品の効果や効能について実際とは異なった嘘を表示したり、誤解させるような表示や、誇大広告等も禁止されています。

 

 

公衆浴場法

エステティック業で、シャワー、サウナなど入浴設備を設置する場合は、その開業地区の公衆浴場に基づく許可が必要です。

 

特定商取引法(訪問販売法)

この法律の中で、エステ契約は「特定継続的役務契約」のひとつとして、クーリングオフ(48条)や中途解約(49条)などが可能な取引とされています。

1.訪問販売法・電話勧誘販売自宅訪問販売、キャッチセールス(営業所等以外で申込みを受ける販売)、電話で勧誘して受ける販売

→書面交付の義務付け(申込み時、契約締結時)不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為等)クーリング・オフ(契約後8日間は無条件解約を認める) 等

 

2.通信販売、郵便、電話、インターネット等、通信手段により申込みを受ける販売

広告規制(一定事項の表示の義務付け、誇大広告の禁止) 等


3.連鎖販売取引
マルチ商法

→個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られるといって、連鎖的に販売組織を拡大する取引(「営業のために若しくは営業として」締結するものも対象)

→規制内容

広告規制(一定事項の表示の義務付け、誇大広告の禁止)、書面交付の義務付け(契約締結前、契約締結時)、不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為、事実不告知(統括者・勧誘者のみ))クーリング・オフ(契約後20日間(マルチまがい商法は14日間)は無条件解約を認める) 等


4.特定継続的役務提供
身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務を提供する取引形態(エステ=期間は1ヶ月以上5万円以上)

誇大広告の禁止書面交付の義務付け(契約締結前、契約締結時)
不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為)
クーリング・オフ(契約後8日間は無条件解約を認める)
途中解約 等


※特定継続的役務提供の中途解約制度
役務提供開始前の解約 役務提供開始後の解約
2万円 提供された役務の価格と、2万円または契約残額の10%のいずれか低い額との合計

 

 

割賦販売法

化粧品などの商品を分割払いで販売する場合の取引を規制(クレジット・ローンを利用している場合、割賦販売法という法律により、信販会社への支払いを拒める場合がある。)

 

 

消費者契約法

消費者契約法第4条1項2号は、「将来における変動が不確実な事項につき、断定的判断を事業者が提供した場合、これを確実だと誤認した消費者は契約を取り消すことができる」と定めています。

 

 

美容師法 厚生労働省

美容師、管理美容師全般の職務・資格などに関して規定した法律である。昭和32年9月2日に施行された。 厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。

美容師法

 

第六条  美容師でなければ、美容を業としてはならない。

第七条  美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。

第八条  美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
 皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。
 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

 

(美容所について講ずべき措置)
第十三条  美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  常に清潔に保つこと。
二  消毒設備を設けること。
三  採光、照明及び換気を充分にすること。
四  その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

 

管理美容師法

美容師の免許を受けた後3年以上の美容の実務経験者

美容師法第12条の3により美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければならないとされている。

 

 

管理美容師法

医療行為に該当する行為

レーザー脱毛、刺青を入れる行為、ケミカルピーリング ピアス

医療行為に該当しない行為

検温、血圧測定、パルスオキシメーターの装着、耳垢除去、つめ切り、点眼、湿布のはり付け、軟膏塗布、座薬挿入、一包化された薬の内服の介助、口腔内の清拭、浣腸身長体重計測、肺活量測定、抜毛、検尿、検便、心理カウンセリング 特定保健用食品、健康食品、ダイエット関連、健康体操各種 

 

 

マッサージ:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

厚生労働省はマッサージの定義を「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答している。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称:'あはき法’)及び柔道整復師法によって定められた資格に該当し,免許を必要とする。

マッサージについては規定はなく、あんまについて以下の規定があります。
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。 ? 昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋)

エステサロンのマッサージは「治療」ではなくまた、体重をかけ、痛みを感じる強さで行わない、が

厚生労働省通達によると施術行為自体で違法とはならずとも、あん摩・マッサージ・指圧を標榜して類似行為を行えば「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解を示している。

 

 

厚生労働省「まつ毛エクステンションに よる危害防止の徹底について」通達

平成20年3月7日 健衛発第0307001号「まつ毛エクステンションに よる危害防止の徹底について」、厚生労働省健康局生活衛生課長 により衛生主管部(局)長 へ マツゲエスクテは美容師法にいう美容に該当すると通達されました。
そのため美容師法にした従い、まつ毛エクステは美容師により、美容所において施術され無ければ違法となりました。


美容師法第六条 (無免許営業の禁止)
美容師でなければ、美容を業としてはならWない。
美容師法第七条(美容所以外の場所における営業の禁止)
美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。
厚生労働省健衛発第0307001号>>>

 

 

厚生労働省「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」通達

医政医発第 105 号 平成 13 年 11 月 8 日、厚生労働省健康局生活衛生課長 により衛生主管部(局)長 へ 脱毛は医業であり、医師以外のは禁止すると通達されました。
■医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて

医政医発第 105 号 平成 13 年 11 月 8 日

医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて

厚生労働省医政局医事課長


■脱毛行為等に対する医師法の適用
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為で あり、医師免許を有し ない者が業として行えば医師法第 17 条に違反すること。
1. 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の 強力なエネ ルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部 等 を 破壊する行為

2. 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為

3. 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為

 

■違反行為
厚生労働省健衛発第0307001号>>>

 

 

厚生労働省「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」通達

医政医発第 105 号 平成 13 年 11 月 8 日、厚生労働省健康局生活衛生課長 により衛生主管部(局)長 へ 脱毛は医業であり、医師以外のは禁止すると通達されました。
■医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて

医政医発第 105 号 平成 13 年 11 月 8 日

医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて

厚生労働省医政局医事課長


■脱毛行為等に対する医師法の適用
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為で あり、医師免許を有し ない者が業として行えば医師法第 17 条に違反すること。
1. 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の 強力なエネ ルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部 等 を 破壊する行為

2. 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為

3. 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為

 

■違反行為
厚生労働省健衛発第0307001号>>>